大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)362号 判決

控訴趣意第三点も原判決の理由不備を主張するものであるが、自白に対するいわゆる補強証拠は必ずしも犯罪事実の全部に及ぶ必要はないのみでなく、所論の密造にかかる焼酎の数量が二斗であるとの被告人の自白に対しては、これに使用されたとされる斗がめ二個が発見差押えられ、現にその中に二升の焼酎が残存していたことは原判決挙示の他の証拠により明らかであつて、これは右被告人の自白の補強証拠として十分である。

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